特定非営利活動法人ももの会

定款

 

第1章 総 則

 

(名 称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人ももの会という。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。

 

(目 的)

第3条 この法人は、地域の高齢者および世代を超えた誰もが尊厳を保ち、のびやかに生きられる社会を目指す。そのために地域の人々と連携しながら、安心して楽しく健康に暮らすための参加と協力のしくみを創造していくことを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) まちづくりの推進を図る活動

(3) 地域安全活動

(4) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(5) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(6) 子どもの健全育成を図る活動

(7) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活

  動

 

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1) 介護保険法に基づく地域密着型介護サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業

(2) 高齢者等の交流、就労、及び社会貢献の推進事業

(3) 障害者と地域住民との交流事業

(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会 員

(種 別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員    この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2) 協力会員 この法人の事業に協力をしようと入会した個人又は団体

 

(入 会)

第7条 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

2 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

4 協力会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。 

 

(会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(退 会)

第9条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除 名)

10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(会員資格の喪失)

11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき

(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき

(4) 除名されたとき

 

第3章 役 員

(種別及び定数)

12条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事5人以上

(2) 監事1人以上

2 理事のうち1人を理事長とし、1人から2人を副理事長とする。

 

(選任等)

13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

 

(職 務)

14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

 

(任期等)

15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において役員全員を総会で選任された場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

5 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解 任)

16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(報酬等)

17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員にはその業務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第4章 会 議

(種 別)

18条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(総会の構成)

19条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(総会の権能)

20条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散及び合併

(3) 事業計画及び予算

(4) 事業報告及び決算

(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(6) 会費の額

(7) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

21条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

(3) 監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

 

(総会の招集)

22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から1ヵ月以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。

 

(総会の議長)

23条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

 

(総会の定足数)

24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

 

(総会の議決)

25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項

とする。ただし、議決が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合はこの限りでない。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 3 理事または正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

 

(総会での表決権等)                                            

26条 各正会員の表決権は平等なるものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(総会の議事録)

27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面、ファクシミリ又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

(理事会の構成)

28条 理事会は、理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

 

(理事会の権能)

29条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) 事務局の組織及び運営

(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。

 

(理事会の開催)

30条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

31条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。

 

(理事会の議長)

32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 

(理事会の議決)

33条 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(理事会の表決権等)

34条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

2 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

(理事会の議事録)

35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

 

第5章 資 産

(構 成)

36条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

(6) その他の収益

 

(区 分)

37条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

 

(管 理)

38条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第6章 会 計

(会計区分)

39条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

 

(事業年度)

40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び予算)

41条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

ただし、総会の日まで前年度の予算を基準として執行する。

2 前項の規定にかかわらず、事業計画及び予算の変更の必要が生じたときは、理事会においてこれを変更することができる。

 

(暫定予算)

42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 

 

(事業報告及び決算)

43条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

44条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

2 この定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

 

 

(解 散)

45条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(清算人の選任)

46条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。

 

(残余財産の帰属)

47条 この法人が解散したとき(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)に残存する財産は、正会員の3分の2をもって決した特定非営利活動法人、公益社団法人、または公益財団法人に譲渡するものとする。

 

 

(合 併)

48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第8章 公告の方法

(公告の方法)

49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

ただし、法28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)

50条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

 

(職員の任免)

51条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

 

(組織及び運営)

52条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

10章 雑 則

(細則)

53条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

 

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2001年3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2000年3月31日までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 年会費  一口3,000円

別表  

 

設立当初の役員 役職名   氏名

理事長    大井 妙子

理 事    伊藤 綾子

同      小笠原礼子

同      紅松 久江

同      田中美智子

同      根占 敦志

同      福田 恭子

同      宮村千壽子

監 事    東 美紗子

附則

この定款は、平成27年6月18日から施行する

この定款は、平成30年5月30日から施行する

この定款は、平成30年10月5日から施行する。

 

この定款は、令和3年5月18日から施行する。